イギリスの税制改正の経緯:所得税
1979年 | サッチャー政権誕生 | 所得税基本税率33%、勤労所得の最高税率83%、資本所得は15%の付加税を入れて98% |
1984年 | 生命保険料控除廃止 | |
1988年 | 所得税は基本税率25%と40%の2段階 | |
1990年 | メージャ政権誕生 | |
1993年改正 | 20%の軽減税率適用を2,000ポンドから2,500ポンドに引き上げ。(1994-1995年度には3,000ポンド引き上げ) | |
1995年改正 | 所得税の基本税率を24%に引き下げ、利子所得に対する源泉徴収率を25%から20%に引き下げ。(ただし、40%の税率が適用される高所得者は申告時にさらに20%を納付。)税率区分および人的控除に対する3.9%のインデクセーション(物価調整減税)の実施。(1996年実施) | |
1996年改正 | 基本税率を24%から23%に引き下げ。2.1%のインデクセーションの実施。(1997年実施) | |
1997年改正 | ブレア政権誕生 | 年間5,000ポンドまでの貯蓄に関する利子所得は非課税。 3.6%のインデクセーションの実施(1998年実施) |
1999年改正 | 税率10%の軽減税率の導入(1999年度から) 基本税率を23%から22%に引き下げ(2000年度から) 夫婦者税額控除を2000年度以降原則廃止。 全世帯一律416ポンドの児童扶養税額控除(Children's Tax Credit)導入、2000年度実施。 世帯税額控除(Working Families Tax Credit)を1999年10月に導入。 |
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2000年改正 | キャピタルゲイン税を20%,40%から、10%、20%、40%の3段階に。 インデクセーションの実施。 人的控除(所得控除)は4,335ポンドから4,385ポンドへ。 (なお64歳から74歳の老年者控除は、5270ポンドから5790ポンドへ引き上げ、75歳からの老年者控除は5980ポンドから6050ポンドへ引き上げ) 65歳から74歳の老年夫婦者税額控除は、£5,125×10%から£5185×10%へ引き上げ、75歳からの老年夫婦者税額控除は£5,195×10%から£5,255×10%へ引き上げ。夫婦者税額控除適用所得上限は、16,800ポンドから17,000ポンドへ引き上げ。 個人非課税貯蓄の限度額を5,000ポンドから7,000ポンドへ引き上げ。 |
イギリスの税制改正の経緯:付加価値税
1982年改正 | @ゼロ税率適用、食料、子供用衣類、燃料、電力A7.5%の標準税率B12.5%の割り増し税率適用の贅沢品 の区分を@とAに整理。標準税率は15%に。 |
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1991年 | 標準税率を15%から17.5%に引き上げ | |
1993年改正 | ゼロ税率の適用対象だっあ家庭用燃料および電力に、8%で課税。引き上げの理由は、環境への配慮と財源確保。(1994年4月実施) | |
家庭用燃料および電力の税率を17.5%に。(1995年4月実施) | ||
1997年改正 | 省エネ断熱材に5%び軽減税率を適用 |
イギリスの税制改正の経緯:資産課税
1694年 | 遺言税(probate duty) |
1894年 | 遺産税(estates duty) |
1975年 | 遺産税から生前贈与を含む資本移転税(capital transfer tax)へ移行、生涯移転の累積額を課税対象 |
1982年 | 累積期間を10年に |
1986年 | 相続税(inheritance tax:IHT)へ改正 |
1987年 | 30〜60%の4段階の累進税率表 |
1988年 | 11万ポンド以上に対して40%の一律税率 |
1992年3月から95年4月 | 課税最低限は150,000ポンド。インデクセーションの停止。 |
1995年5月から1997年3月 | 154,000ポンドに引き上げ。 |
1996年改正 | 相続税の課税最低限を200,000ポンドから215,000ポンドに引き上げ。(1997年実施) |
1997年改正 | インデクセーションにより、基礎控除を215,000ポンドから223,000ポンドに引き上げ。(1998年実施) |
2000年改正 | 課税最低限を231,000ポンドから234,000ポンドに引き上げ。 |