第5章 わが国の消費課税 
1.消費課税の現状

消費課税(国税)の概要

税 目 等 課 税 対 象 平成13年度
予 算 額
 
構成比
国税収入計 --- 億円
527,675
% 
100.0
  消費課税計 --- 183,665 34.8
  消費税 資産の譲渡等 101,290 19.2
個別間接税計 --- 82,375 15.6
  酒   税 酒   類 18,230 3.5
たばこ税等 製造たばこ 11,469 2.2
揮発油税等 自動車燃料等(揮発油等) 31,680 6.0
自動車重量税 検査自動車等 11,253 2.1
航空機燃料税 航空機燃料 1,064 0.2
電源開発促進税 一般電気事業者の販売電気 3,799 0.7
石 油 税 原 油 等 4,880 0.9

(備考)1

.上記の予算額には、一般会計分(507,270億円)の他、特別会計分を含む。
.上記以外に「消費課税」に含まれるものとして、関税、とん税等があり、これら(税収8,870億円)を加えた場合の国税収入に占める消費課税の割合は36.5%となる。

出所:財務省ホームページhttp://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/100.htm

国民所得に占める消費課税(国税・地方税)の割合

(参考)国内総生産に占める消費課税・付加価値税(消費税)の割合(%)
  日  本 イギリス ド イ ツ フランス アメリカ
消 費 課 税 5.2 12.3 10.3 12.1 4.6
付加価値税等 2.4 6.7 6.6 7.9 2.2
(備考 日本は平成13年度予算ベース。日本以外はOECD「REVENUE STATISTICS 1965-1999」により作成。

出所:財務省ホームページhttp://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/101.htm

2.消費税の仕組み
(1)課税ベースの広い間接税の諸類型
・多段階課税
  付加価値税  前段階税額控除方式(インボイス方式、伝票方式)
         仕入控除方式(アカウント方式,帳簿方式)
  取引高税
・単段階課税
  小売売上税
  卸売売上税
  製造業者売上税

(2)税額の計算方法
 取引高税の仕組み


 消費税の仕組み(橋本恭之『税制改革シミュレーション入門』税務経理協会p56、図3−3参照)
    納税額=税込み売上額×5/105−税込み仕入額×5/105

 免税による益税の発生(橋本恭之『税制改革シミュレーション入門』税務経理協会p58、図3−3参照)


(3)非課税措置

(2001年1月現在)
国  名 フ ラ ン ス ド イ ツ イ ギ リ ス EC第6次指令
施  行 1968年 1968年 1973年 1977年
非 課 税
  (注)

土地の譲渡(建築用地を除く。ただし、個人が取得する住宅建築用地は非課税。)・賃貸、中古建物の譲渡(不動産業者の譲渡を除く。)、住宅の賃貸、金融・保険、医療、教育、郵便等

土地の譲渡・賃貸、建物の譲渡・賃貸、金融・保険、医療、教育、郵便等

土地の譲渡・賃貸、建物の譲渡・賃貸、金融・保険、医療、教育、郵便等

土地の譲渡(建築用地を除く。)・賃貸、中古建物の譲渡、建物の賃貸、金融・保険、医療、教育、郵便等





標準税率

19.6% 16% 17.5% 15%以上

軽減税率

食料品、水、雑誌、書籍、国内旅客輸送、肥料等・・・・・・・・・・・・・・・5.5%
新聞、医薬品等・・・2.1%

食料品、水、新聞、雑誌、書籍、国内近距離旅客輸送等・・・・・・・・・・7% 家庭用燃料及び電力等・・・・・・・・5% 食料品、水、新聞、雑誌、書籍、医薬品、旅客輸送等・・・・・・・・5%以上
(2本以下)
割増税率 なし なし なし なし
ゼロ税率 なし なし 食料品、水、新聞、雑誌、書籍、国内旅客輸送、医薬品、居住用建物の建築等

ゼロ税率及び5%未満の超軽減税率は、否定する考え方を採っている。

(注)1 .各国とも建物の譲渡に請負工事は含まない。
.EC第6次指令及びフランスでは、建物の譲渡、建築用地の譲渡(フランスにおいては個人が取得する住宅用を除く)とも課税。
.ドイツ及びイギリスで建物の譲渡が非課税となっているのは、土地・建物を一体のものとして取引する慣行があるので、土地の非課税の影響を受けているもの。

出所:財務省ホームページhttp://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/108.htm




(4)中小業者に対する特例措置

中小業者に対する特例措置の推移

消費税の中小事業者に対する特例措置の推移

出所:財務省ホームページhttp://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/111.htm

付加価値税における中小事業者に対する特例措置の国際比較

付加価値税における中小事業者に対する特例措置の国際比較

(備考)1 .フランス及びドイツの免税点制度は、前暦年及び当暦年の年間売上高の要件をいずれも満たしている場合に適用。
 ただし、フランスでは物品販売・宿泊施設業の場合、年間売上高が前暦年 800万円かつ、当暦年 880万円以下の場合に適用。
.イギリスの免税点制度は、当月の直前1年間と当月以後1年間の課税売上高の要件のいずれかを満たしていれば適用。
 ただし、当該課税年度中のいずれか30日間の課税売上高が934万円を超えた場合は、その30日間の初日から課税事業者となる。
.邦貨換算には、次の換算率を用いた。1フラン=16円、1マルク=55円、1ポンド=173円


簡易課税制度の仕組み(橋本恭之『税制改革シミュレーション入門』税務経理協会p56、図3−5)
税額=売上高×税率−みなし仕入税額
  =売上高×税率−売上高×税率×80%
  =(売上高−売上高×80%)×5%     
  =売上高×20%×5%
  =売上高×1%

 簡易課税制度:適用上限は平成9年4月1日以降、4億円から2億円に引き下げ


3.消費税改革の課題
(1)逆進性の計測

  逆進性の緩和措置
   大平内閣の「一般消費税」、中曽根内閣時の「売上税」:食料品が非課税
   平成9年当時社民党:複数税率化
 

表3-1  消費税の逆進性と複数税率化
所得分位 T U V W X Y Z [ \ ]
負担額(万円)                    
消費税 10.9 13.6 15.2 16.1 17.8 19.6 20.9 22.6 24.7 30.3
複数税率 0.1 13.1 14.9 15.8 17.5 19.6 20.9 22.8 25.3 31.8
負担率                  
消費税 4.5% 3.7% 3.4% 3.1% 2.9% 2.8% 2.6% 2.5% 2.2% 1.7%
複数税率 4.2% 3.6% 3.3% 3.0% 2.9% 2.8% 2.6% 2.5% 2.3% 1.8%
出所:『家計調査年報(平成7年)』総務庁より作成
 
 
表3-2 諸外国の付加価値税率
                        (単位:%)
国名
 
導入年
 
    現行税率(1998.1.1)
  標準      軽減 
(EU)
EC指令

フィンランド
デンマーク
フランス
ドイツ
オランダ
スウェーデン
ルクセンブルグ
ベルギー
アイルランド
イギリス
イタリア
オーストリア
ポルトガル
スペイン
ギリシャ
(EC以外)
ノルウェー
韓国
ニュージーランドカナダ



1964
1967
1968
1968
1969
1969
1970
1971
1972
1973
1973
1973
1986
1986
1987

1970
1977
1986
1991

 15以上

  22
  25
  20.6
  16
  17.5
  25
  15
  21
  21
  17.5
  20
  20
  17
  16
  18

  23
  10
  12.5
   7

5以上(2本以下)

   8,17
   -
   2.1, 5.5
   7
   6
   6,  12
3, 6,  12
1, 6,  12
0, 3.3, 12.5
   0, 5
4, 10
  10,12
   5,12
   4,  7
   4,  8

   -
   -
   -
   0
(注)ECでは、市場統合の一環として間接税の調和のため、付加価値税の標準税率を15%以上、軽減税率を5%以上とし、割増税率を廃止しなければならない旨の指令を1992年10月に出している、なお、ゼロ税率については、EC指令において、従来からこれを否定する考え方が採られている。
(出所)政府税制調査会付属資料。

 

(2)複数税率化と納税方式

1994年6月21日 政府税制調査会の「税制改革についての答申」
@国民の消費態様が多様化している今日、対象品目を客観的な基準により選択することは困難である
A対象品目とそれ以外の価格に異なる影響を与えることになる
B納税義務者の事務負担をはじめ、国民全体で膨大な社会的・経済的コストを払うこととなる


(3)消費税の使途
 消費税の使途
出所:財務省ホームページhttp://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/122.htm

消費税の「福祉目的化」
 平成11年度予算から、国の消費税の収入(地方交付税分を除く国分)を基礎年金、老人医療及び介護に充てることを予算総則に明記
(予算総則とは、歳入歳出予算などのほかに毎年度の財政運営に必要な基礎的事項について、条文形式で規定を設け、その年度の予算の一部として国会の議決を求めるもの)

 平成12年度予算
  消費税収(国分)6.9兆円  対象経費  基礎年金4.5兆円、老人医療3.3兆円、介護1.3兆円の合計9.0兆円

4.特定財源
(1)特定財源の沿革

1 特定財源の沿革

概要

昭和24

揮発油税創設→一般的な財政需要に応じる必要から、揮発油の消費に負担を求めるため

昭和25

入湯税を市町村の普通税として創設。

→鉱泉浴場所在の市町村特有の財政需要に対処するため、昭和32年度の税制改正により目的税に変更。

昭和28

「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」制定

→道路整備五箇年計画(第1次:昭和29年度〜33年度)策定とともに、その財源として揮発油税収相当額を国の道路整備に充当。(昭和33年に制定された「道路整備緊急措置法」に引き継がれ、現在に至る。

昭和29

「昭和29年度の揮発油譲与税に関する法律」制定

→昭和29年度に限り、揮発油税収の3分の1に相当する額を地方に譲与。

昭和30

地方道路税(国税)創設。

→課税対象は揮発油。税収のすべてが地方の道路特定財源として地方に譲与。

昭和31

軽油引取税創設

→地方道路整備の緊急性及び揮発油を燃料とするガソリン車と軽油を燃料とするディーゼル車との負担の均衡などを考慮し、都道府県及び指定市の道路に関する費用に充てるための都道府県の目的税として創設。その後、平成元年に、軽油の流通実態等に鑑み消費地課税などの制度の抜本的な改正実施。

昭和38

入猟税創設

→狩猟法の改正に関連して狩猟者税廃止の代替として、狩猟者免許税と併せて都道府県の目的税として創設。税収は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充当。

昭和41

石油ガス税創設

→石油ガスを燃料とするLPG車と揮発油を燃料とするガソリン車との負担の権衡を図る観点から創設。揮発油税などとともに、「道路整備緊急措置法」などに基づき、国・地方の道路特定財源とされている。

昭和43

自動車取得税創設

→地方道路財源の充実強化を図り、都道府県及び市町村の道路に関する費用に充てるため、都道府県の目的税として創設。

昭和46

自動車重量税創設

→自動車の走行が多くの社会的費用をもたらしていること、道路その他の社会資本の充実の要請が強いことを考慮して、広く自動車の使用者に負担を求めるため創設。

昭和47

航空機燃料税創設

→空港整備などのための財源を確保する等の観点から創設。税収は、国の空港整備費や地方の空港対策費に充当。

昭和49

電源開発促進税創設

→原子力発電施設、火力発電施設、水力発電施設等の設置促進などの電源立地対策を講じるための目的税として創設。昭和55年に、税収の使途に石炭、原子力、水力、地熱等の電源多様化対策を追加。

昭和53

石油税創設

→石油一般の利用に共通する便益性に着目し、石油対策に係る財政需要に配意して、広く石油の消費に対して負担を求めるために創設。税収は、当初、石油対策に要する費用に充てることとされていた。昭和55年度以降は、石油代替エネルギー対策、平成5年度以降は省エネルギー対策などにも充当。


(2)特定財源等の現状

国 税
税  目 課税対象
税     率
税 収 の 使 途 税  収
(12年度
予算額)
揮発油税 揮発油
1キロリットルにつき 48,600円
 (特例税率:5.12.1〜15.3.31)
 道路整備緊急措置法に基づき10年度から5年間は全額国の道路特定財源とされている。また、同法等に基づき同期間中、1/4は地方への交付金の財源に充てるため直接道路整備特別会計に組み入れることとされている。 億円


27,714
地方道路税 揮発油
1キロリットルにつき 5,200円
 (特例税率:5.12.1〜15.3.31)
 都道府県及び市町村の道路特定財源として全額譲与されている。 2,965
石油ガス税 自動車用
石油ガス
1キロリットルにつき 17円50銭
 1/2 は道路整備緊急措置法に基づき10年度から5年間国の道路特定財源とされ、1/2 は都道府県及び指定市の道路特定財源として譲与されている。 300
自動車重量税 車検を受ける自動車等
(例) (自家用) (営業用)
乗用車
 自重0.5トンごとに

6,300円(年)

2,800円(年)
トラック
2.5トン超
 総重量1トンごとに
2.5トン以下
 総重量1トンごとに


6,300円(年)

4,400円(年)


2,800円(年)

2,800円(年)
バ ス
 総重量1トンごとに

6,300円(年)

2,800円(年)
軽自動車
(検査対象)
 1両につき


4,400円(年)


2,800円(年)
 (特例税率:51.5.1〜15.4.30)
 3/4 は国の一般財源であるが、1/4 は市町村の道路特定財源として譲与されている。
 (国分のうち8割相当額は道路整備に充てることとされている。)
11,093
航空機燃料税 航空機燃料
1キロリットルにつき 26,000円
 11/13 は空港整備特別会計法に基づき国の空港整備費に充てられ、2/13は空港関係市町村及び空港関係都道府県の空港対策費として譲与されている。 1,028
石油税 原油、輸入石油製品、ガス状炭化水素
原油、輸入石油製品
 1キロリットルにつき

2,040円
輸入LPG
 1トンにつき

670円
国産天然ガス、輸入LNG
 1トンにつき

720円
 石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法に基づき石油及びエネルギー需給構造高度化対策に充てられている。 4,820
電源開発
促進税
一般電気事業者の販売電気
千キロワット時につき 445円
 電源開発促進税法及び電源開発促進対策特別会計法に基づき全額電源立地対策及び電源多様化対策に充てられている。 3,699
  51,619

地方税
税 目 課税
主体
課 税 対 象 税     率 税収の使途等 平成12年度
収入見込額
自動車
取得税
都道
府県
自動車の取得





大型特殊自動車,小型特殊自動車,二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車を除く。




自家用の自動車で軽自動車以外のもの
 (平成15.3.31までの特例税率)
5%
営業用の自動車・軽自動車
3%
道 路 財 源




都道府県は、税収の95/100の7/10に相当する額を市町村に交付



億円



4,556
軽油
引取税
都道
府県
軽油の引取り
1キロリットルにつき
32,100円
(平成15.3.31までの特例税率)
道 路 財 源




指定市所在の都道府県は、道路面積に応じ税収の一部を指定市に交付



12,989
入猟税 都道
府県
狩猟者の登録
甲種又は乙種狩猟免許に係る登録
6,500円
丙種狩猟免許に係る登録
2,200円
鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用 12
入湯税 市町村 鉱泉浴場における入湯行為
1人1日につき
150円
(標準税率)
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用 231
注.「平成12年度収入見込額」は、平成12年度地方財政計画額である。
.石油ガス税は、石油ガスを燃料とするLPG車と揮発油を燃料とするガソリン車との負担の権衡を図る観点から昭和41年に創設され、それ以来、揮発油税などとともに、「道路整備緊急措置法」などに基づき、国・地方の道路特定財源とされています。
.自動車重量税は、自動車の走行が多くの社会的費用をもたらしていること、道路その他の社会資本の充実の要請が強いことを考慮して、広く自動車の使用者に負担を求めるため、昭和46年に創設されました。
.航空機燃料税は、空港整備などのための財源を確保する等の観点から昭和47年に創設され、その税収は、国の空港整備費や地方の空港対策費に充てられています。
.石油税は、石油一般の利用に共通する便益性に着目し、石油対策に係る財政需要に配意して、広く石油の消費に対して負担を求めるために、昭和53年に創設されました。その税収は、当初、石油対策に要する費用に充てることとされていましたが、昭和55年度以降は、石油代替エネルギー対策、平成5年度以降は省エネルギー対策などにも充てられることになりました。
.電源開発促進税は、原子力発電施設、火力発電施設、水力発電施設等の設置促進などの電源立地対策を講じるための目的税として、昭和49年に創設されました。その後、第2次石油危機の発生に伴い、昭和55年には、税収の使途に石炭、原子力、水力、地熱等の電源多様化対策を追加するなどの改正が行われました。
.自動車取得税は、一定の自動車の取得に対し、その取得者に課される税で、昭和43年、地方道路財源の充実強化を図り、都道府県及び市町村の道路に関する費用に充てるため、都道府県の目的税として創設されました。
 自動車取得税は、自動車の取得に担税力を見出して課される税であるとともに、受益者負担的かつ原因者負担的な性格を持つものであり、消費税・地方消費税とは、その性格、課税の趣旨からして異なるものです。
.軽油引取税は、昭和31年に地方道路整備の緊急性及び揮発油を燃料とするガソリン車と軽油を燃料とするディーゼル車との負担の均衡などを考慮し、都道府県及び指定市の道路に関する費用に充てるための都道府県の目的税として創設されました。
 その後、平成元年に、軽油の流通実態等に鑑み消費地課税などの制度の抜本的な改正が行われましたが、軽油の流通実態の多様化等の状況変化などに伴い、今後とも脱税防止策を含め一層の課税の適正化を図っていく必要があります。
.入猟税は、昭和38年、狩猟法の改正に関連して狩猟者税が廃止され、これに代わるものとして、狩猟者免許税と併せて都道府県の目的税として創設されたものです。この税収は、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の実施に要する費用に充てることとされています。
.入湯税は、昭和25年の現行地方税法の制定により、市町村の普通税として創設されましたが、鉱泉浴場への入湯行為及びこれに付随する奢侈的行為に課税の根拠を求めるだけでなく、鉱泉浴場所在の市町村特有の財政需要に対処するため、昭和32年度の税制改正により目的税に変更されました。
出所:財務省ホームページhttp://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/top_zei2.htm

(3)道路財源の一般財源化


  我が国の公共投資の対GDPは国際比較では突出して高い。

(対GDP比でみた一般政府固定資本形成:イギリス1.8%、フランス2.8%スウェーデン2.8%、日本6.0%

     自動車関係諸税の適正水準

図 自動車関係諸税の年間税負担額の国際比較(試算)

(資料25)自動車関係諸税の年間税負担額の国際比較(試算)
(資料25)自動車関係諸税の年間税負担額の国際比較(試算)

出所:政府税制調査会「わが国税制の現状と課題−21世紀に向けた国民の参加と選択−」(平成12714日)


     北欧での環境税→2重の配当



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