第6章 わが国の資産課税
 資産に関する課税  
 *利子・配当やキャピタル・ゲイン(譲渡所得)のような、保有する資産から
  生じる所得に対する課税
 *資産価値そのものを課税ベースとする、厳密な意味での資産課税
  地方税 固定資産税
     固定資産の評価額を課税ベースとして毎年課される資産保有税
  国税の相続税(贈与税)
    資産の所有者の移転が生じる場合に課される資産移転税
1.資産所得課税
(1)利子・配当課税の仕組み
利子所得 少額非課税貯蓄の限度額を超過
      20%源泉徴収・総合課税方式と35%の源泉分離課税方式の選択
昭和63年4月以降 マル優および郵便貯金の少額貯蓄の利子に関する非課税制
          度が廃止
          税率20%(所得税15%、住民税5%)での一律分離課税
  65歳以上の老齢者、母子家庭、身障者など一定の要件をみたした人々に対しては、従来の制度と同様、マル優、郵便貯金、少額国債(特別マル優)それぞれについて300万円ずつ、合計900万円までの貯蓄について利子が非課税とされる。
年金財形と住宅財形については元金500万円まで利子非課税
                           ↓
平成14年度税制改正  高齢者マル優制度の段階的廃止(障害者等の少額貯蓄非課税制度は継続)
                14年末の時点65歳になっており、郵便局や銀行などで非課税の手続きをおこなえば設定している金額の枠内で、平成17年末まで非課税


配当所得  本則は20%の源泉徴収と申告による総合課税
       源泉分離課税を選択 35%
      

1回の支払配当の金額が25万円(年1回50万円)以上のもの又は発行済株式総数の5%以上の株式に係る配当 総合課税(20%の源泉徴収)
発行済株式総数の5%未満の株式に係る配当で1回の支払配当の金額が25万円(年1回50万円)未満のもの  源泉分離選択課税(35%の源泉徴収):住民税は総合課税


少額配当申告不要制度   1回の支払配当の金額が5万円(年1回10万円)以下のもの 確定申告不要(20%の源泉徴収) :住民税非課税


(2)株式等のキャピタル・ゲイン課税
 
表 株式譲渡益課税の沿革

株 式 譲 渡 益 課 税 有価証券取引税

昭和28年度


総合課税 →

 原則非課税化

回数多、売買株式数大、事業譲渡類似の場合は総合課税



有取税の導入

平成元年度



消費税導入)

原則非課税 → 課税化
次のいずれか
の方式を選択

申告分離課税
源泉分離課税(みなし利益方式)



有取税の税率引下げ

平成10年度

・10
年度税制改正要綱
「三1(3)株式等譲渡益課税
 (注 )有価証券取引税及び取引所税については、平成11年末までに、金融システム改革の進展状況、市場の動向等を勘案して見直し、株式等譲渡益課税の適正化と併せて廃止する。



有取税の税率引下げ

平成11年度



平成13年4月

緊急経済対策



申告分離課税への一本化

━━
一体として法改正

━━
(源泉分離課税の廃止)


一本化の2年間延期


(13年4月⇒15年4月)


長期保有株式に係る少額譲渡益非課税制度の創設
(13年10月1日から15年3月31日まで)
 
 
有取税の廃止

税収 2000億円
ピーク時 2兆円強


平成13年秋


申告分離課税への一本化前倒し(15年4月⇒15年1月)


申告分離課税の税率引下げ
    上場株式等 26%⇒20%(15年〜)
  1年超保有上場株式等 20%⇒10%(15年〜17年)


上場株式等の譲渡損失の繰越控除制度の創設(15年〜)


緊急投資優遇措置の創設
  (13.10.30〜14年末取得・17年〜19年譲渡)
 

出所:財務省ホームページhttp://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/066.htm


 昭和28年度の改正  有価証券の譲渡所得非課税
  昭和36年      大口の継続取引にかぎって課税
  昭和63年4月 政府税制調査会の「税制改革についての中間答申」
  株式のキャピタル・ゲインに対する課税方式の改革案
 @給与など他の所得と合わせて課税する総合課税(キャピタル・ロスは他の所得から控除)
 A譲渡益は他の所得と切り離して一定税率で分離課税(キャピタル・ロスはゲインからのみ控除)
 B売却額の一定割合を譲渡益とみなして売却額に一律課税するみなし課税
 このうち@Aの課税方式では、納税者番号制が必要となる。
Bみなし課税方式
 売却額の5%を譲渡益とみなして20%の税率で課税
 1%(=5%×20%)の取引高税、有価証券取引税(株式の税率0.5%)と本質的には変わらない。

表 株式譲渡益課税の概要

区  分

概     要

上場株式等



・上場株式

・店頭登録株式
〔〜14.12.31〕  → 〔15.1.1〜〕
  次の申告分離課税又は源泉分離課税のいずれかを選択   申告分離課税へ一本化
(1 )申告分離課税
〔〜14.12.31〕   〔15.1.1〜〕
  譲渡益×26%  →   譲渡益×20%   1年超保有株式に係る暫定税率
<平成15〜17年の譲渡>
譲渡益×10%
(注1 ) 長期(1年超)保有上場特定株式等に係る100万円特別控除制度平成13年10月1日から平成17年12月31日までの間の譲渡に適用
(注2 ) 新規公開株式に係る課税の特例譲渡益の2分の1に対して課税(実質13%)。ただし、暫定税率の適用がある場合には、適用を停止する(実質10%)。
(注3 )上場株式等の譲渡損失の繰越控除〔15.1.1〜〕平成15年1月1日以後の譲渡による損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等の金額からの繰越控除可

(2

)
源泉分離課税〔14.12.31廃止〕
 譲渡代金×5.25%(転換社債は2.5%、信用取引はその差益)を所得とみなし、20%源泉徴収で課税(住民税非課税)
所得 譲渡代金×5.25%
税額 所得×20%
(譲渡代金×5.25%)×20%
譲渡代金×1.05%
その他の株式等 申告分離課税譲渡益×20%(住民税を含め26%)
(備考) 緊急投資優遇措置:13.11.30〜14年末に購入した上場株式等を平成17〜19年に譲渡した場合には、購入額が1,000万円までのものに係る譲渡益は非課税。
 

出所:財務省ホームページhttp://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/065.htm



(3)国際比較

表 利子所得課税の国際比較

項  目

アメリカ

イギリス

ドイツ

フランス

1.課税方式

 総合課税

 総合課税
(他の通常所得に上積みした場合の限界税率に応じ、軽減税率(10%)のブラケットに属する部分は10%、基本税率(22%)に属する部分は20%、それ以外の部分は40%で課税)

 総合課税

 総合課税と源泉分離課税との選択

2.源泉徴収

 源泉徴収は行わない。ただし、納税者番号を申告しなかった者は30%の税率で源泉徴収される。

 20%の税率で源泉徴収を行う。

 30%(転換社債等については25%)の税率で源泉徴収を行う。
(利子等について年間1,550ユーロの貯蓄者控除が存在する。)

 源泉分離課税を選択した場合、税率は25%
(所得税15%+付加税10%)

出所:財務省ホームページhttp://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/070.htm

表 譲渡益課税の国際比較

  アメリカ イギリス ドイツ フランス
課税方式 総合課税 総合課税 一定のものを除き
非課税



投機売買等については総合課税


申告分離
税率 10〜38.6%+地方税



12ヶ月超保有は10%、20%
+地方税(注)



10、20、40% 20.0〜48.5%+連帯付加税
 (税額の5.5%)
26%
非課税限度等 なし 土地等の譲渡益と合わせて7,500ポンド(約130万円)が非課税 他の投機売買所得と合わせて512ユーロ
(約5万円)が免税
(超えれば全額が課税)
年間の売値7,600ユーロ(約82万円)が免税
(超えれば全額が課税)
譲渡損失の繰越控除 可(無制限) 可(無制限) 不可 可(5年)
譲渡損失の損益通算



土地等含め3000ドル(約37万円)を限度


不可 不可 不可

(注

)アメリカのニューヨーク市の場合28%程度(12ヶ月超保有の場合)

(備

考)為替レートは、1ドル=122円、1ポンド=174円、1ユーロ=108円。

出所:財務省ホームページ

表 法人所得と配当所得の2重課税の調整
  日   本 ア メ リ カ イ ギ リ ス ド  イ  ツ フ ラ ン ス
法人段階 法人税率 30% 法人税率 35%
(最高税率)
法人税率 30% 法人税率 25%
[税額の5.5%の付加税]
法人税率 33 1/3%
[税額の3%の付加税]
個人株主段階における法人税と所得税の調整方式  部分的調整(配当税額控除方式)  全く調整しない  部分的調整 (インピュテーション方式)  部分的調整(受取配当の1/2を株主の課税所得に算入)  完全調整 (インピュテーション方式)
法人間配当
[持株比率]   [ 益  金
不算入率
]
 25%未満 ・・・ 80%
 25%以上 ・・・ 100%
[持株比率]   [ 益  金
算不入率
]
 20%未満 ・・・ 70%
 20%以上
   80%未満
80%
 80%以上 ・・・ 100%
 全額益金不算入  全額益金不算入  原則インピュテーション方式
(部分的に調整)

(注)1

. 日本では、国税と同様に地方税において配当税額控除方式により、個人住民税と法人住民税の調整を部分的に行っている(控除率:課税総所得1千万円以下 2.8%、1千万円超 1.4%)。
.インピュテーション方式とは、受取配当のほか、受取配当に対応する法人税額の全部又は一部に相当する金額を個人株主の所得に加算し、この所得を基礎として算出された所得税額から、この加算した受取配当に対応する法人税の金額を控除する方式のことを言う。
.フランスにおいては、法人税付加税が課されているが、インピュテーション方式による計算上、付加税分については調整が行われない。

出所:財務省ホームページ

(4)資産所得課税の改革
*貯蓄優遇から投資優遇へ
 老人マル優の段階的廃止→高齢者=弱者?
     参考資料:林宏昭・橋本恭之「高齢者マル優の廃止と利子所得の総合課税化について」『関西大学経済論集』第49巻3号,1999年
 長期保有株式の譲渡益非課税制度

*2元的所得税論
 →所得を勤労所得と資本所得の2種類の所得に集約し、資本所得に対しては、低率の分離課税を適用。損益通算は資本所得内で。
   北欧諸国で採用。
   参考資料:財務省ホームページ二元的所得税の理論的仕組み(PDFファイル)

 総合課税 VS 2元的所得税論

 公平    VS 効率

*納税者番号制度

国 名 番号の種類 適用業務 付番者(数)
人口
( 2000年
現在
)
付番維持
管理機関
付番の根拠法 実施年
アメリカ 社会保障
番号(9桁)
税務、社会保険、年金、兵役等 約3億8,100万人
(累積数)

(1997年現在)
2億8,142
万人
社会保障庁 社会保障法 1962年
カナダ 社会保険
番号(9桁)
税務、失業保険、年金等 約3,153万人
(累積数)
(1997年現在)

3,075
万人

人的資源
開発省
失業保険法 1967年
デンマーク 統一コード
(10桁)
税務、年金、住民管理、諸統計、教育等 全住民

534
万人

内務省中央
個人登録局
個人登録に関する法律 1968年
スウェーデン 統一コード
(10桁)
税務、社会保険、住民管理、諸統計、教育等 全住民

887
万人

国税庁 人口登録制度に関する勅令・政令 1968年
ノルウェー 統一コード
(11桁)
税務、社会保険、諸統計、教育、選挙等 全住民

449
万人

登録庁 人口登録制度に関する法律 1970年
韓 国 住民登録
番号(13桁)
税務、社会保障、旅券の発給等 全住民

4,727
万人

内務部 住民登録法 1993年
シンガポール 統一コード
(1文字
8数字)
税務、年金、車両登録等 全住民

402
万人

内務省
国家登録局
国家登録法 1995年
イタリア 統一コード
(文字及び
数字の
組合せ)
税務、諸許認可等 約5,000万人
(1997年現在)

5,753
万人

財政省

納税者登録及び納税義務者の納税番号に関する大統領令 1977年
オーストラリア 統一コード
(9桁)
税務、所得保障等 約1,250万人
(1996年現在)

1,916
万人

国税庁 1988年度税制改正法 1989年

出所:財務省ホームページhttp://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/187.htm

納税者番号制度についてのその他資料http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/nouzei.htm

2.相続税・贈与税
(1)税制改正の推移
 昭和25年 「累積取得税」 相続や贈与があるたびに取得した財産の累積額に
              対して累進税率を適用し、算出された税額から過
              去に支払った税額を控除して納税額を決定
   28年 相続税法改正において、主として財産取得に関する公的記録の維持
      が困難であるという税務行政上の理由から累積課税が完全に廃止さ
      れた。
   33年の税制改正
      遺産税的な要素を加味した取得税体系である法定相続分課税制度
   (遺産総額から導かれる課税価額の合計額から基礎控除を差し引いたもの
    を、法定相続人が民法に規定される相続分を取得した場合を想定して相
    続税額を算出し、この総額について各相続人の実際の財産取得額に応じ
    て按分)
      養子縁組の増加によって節税
昭和58年創設 「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」
      被相続人等が事業または居住の用に供していた宅地等のうち200m2
      まで相続税の評価額は一定割合 全部が事業用の場合は60%
                     全部が住居用の場合は70%
                事業居住併用の場合事業用の部分は60%
                         居住用の部分は70%
税制改正  法定相続人に含めることのできる養子を、実子相続人のある場
      合には被相続人の養子のうち1人を、実子相続人がいない場合
      には養子のうち2人までに制限している。
 「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」
   小規模宅地に乗ずべき一定割合を、事業用宅地については40%に、
居住用宅地については50%に


表 近年における相続税の主な改正
   橋本恭之『税制改革シミュレーション入門』税務経理協会p87表5−2参照

表1 近年における相続・贈与税改正の推移

相続税の主な改正

贈与税の主な改正

抜本的税制改正前

基礎控除2,000万円
法定相続人比例控除
400万円×法定相続人の数
最低税率10%(課税価格200万円以下)最高税率75% (課税価格5億円超)
税率区分  14段階
小規模宅地の課税の特例
200m2以下  居住用30%減額
         事業用40%減額

基礎控除 60万円

最低税率10%(課税価格50万円以下)

最高税率75%(課税価格7000万円超)

住宅取得資金の贈与の特例

300万円まで非課税

抜本税制改革後

(昭和6311日以降適用)

基礎控除4000万円
法定相続人比例控除
800万円×法定相続人の数
最低税率10%(課税価格400万円以下)最高税率70% (課税価格5億円超)
税率区分  13段階
小規模宅地の課税の特例
200m2以下  居住用50%減額
         事業用60%減額

基礎控除 60万円
最低税率10%(課税価格100万円以下)最高税率70%(課税価格7000万円超)住宅取得資金の贈与の特例
300万円まで非課税

平成4年度改正

基礎控除4800万円
法定相続人比例控除
950万円×法定相続人の数
最低税率10%(課税価格700万円以下)最高税率70% (課税価格10億円超)税率区分  13段階
小規模宅地の課税の特例
200m2以下  居住用60%減額
         事業用70%減額

基礎控除 60万円
最低税率10%(課税価格150万円以下)最高税率70%(課税価格1億円超)
住宅取得資金の贈与の特例
300
万円まで非課税

平成6年度改正

基礎控除5000万円
法定相続人比例控除
1000万円×法定相続人の数
最低税率10%(課税価格800万円以下)最高税率70% (課税価格20億円超)税率区分  9段階
小規模宅地の課税の特例
事業用330m2以下(平成11年〜)80%減額
居住用等200m2以下       80%減額              

同上

平成13年度改正(現行)

小規模宅地の課税の特例

事業用400m2以下(平成11年〜)80%減額

居住用等240m2以下       80%減額              

基礎控除 110万円

住宅取得資金の贈与の特例

550万円まで非課税

 



(2)相続税・贈与税の仕組み
[相続税の仕組み]
step1.
正味の遺産額=遺産総額−債務・葬式費用−非課税財産+相続前3年前の贈与
step2.
課税遺産額=正味の遺産額−相続税の基礎控除(5,000万円+1000万円×法定相続人数)
step3.法定相続分に課税遺産額を分割
  @独身の場合
   父1/2 母1/2
  A配偶者と子供がいるとき
   配偶者1/2 子供全員で1/2を等分
  B子供がなく、配偶者と両親がいるとき
   配偶者2/3 両親で1/3を等分
  C配偶者がいて両親、子供がなく、被相続人の兄弟がいるとき
   配偶者3/4 兄弟全員で1/4を等分
step4.法定相続分に対応する相続税を計算
step5.相続税額の按分
 相続税総額を各相続人の実際相続額比率で按分
step6.税額控除
配偶者の税額控除=相続税総額×課税相続分に占める配偶者のシェア
未成年者控除  
贈与税額控除

相続税の計算例:橋本恭之『税制改革シミュレーション入門』税務経理協会p89図5-3参照


[贈与税の仕組み]
一年間の贈与財産額−基礎控除(110万円)

配偶者の特例
 婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、
 その年分の贈与税の課税価格から2,000万円までの金額を控除。

*住宅取得資金の贈与の特例
  550万円まで非課税 110万円×5=550万円
  

(3)国際比較

表 主要諸外国における相続税の課税最低限等
区分 日   本 ア メ リ カ イ ギリ ス ド イ  ツ フ ラ ン ス
課税方式
 
遺産所得課税方式
(法定相続分課税方式)
遺産課税方式
 
遺産課税方式
 
遺産取得課税方式
 
遺産所得課税方式
 
課税客体

 
相続又は遺贈により取得した財産
 
被相続人の死亡時ににその所有に属していたすべての財産 被相続人の死亡時に
にその所有に属して
いたすべての財産
相続又は遺贈により取得した財産  
 
相続又は遺贈により取
得した財産
  
 
納税義務者
 
相続人又は 受遺者
 
遺言執行者又は
遺産管理人
遺言執行者又は
遺産管理人
相続人又は受遺者
 
相続人又は受遺者
 
国税収入に占める相続税収の割合
  4.3%
 

  1.8%
 

 1.3%
 

  0.6%
 

    1.7%
 
課税最低限
(配偶者と子3人)
(  子3人
)

9,000万円
 8,000万円

1億6,250万円
 
 8,125万円

9,245万円
4,623万円

1億7,281万円
  8,641万円

3,780万円
  1,890万円
最低税率    10%     18%   40%
 
    7%     5%
最高税率    70%     55%    30%    40%
税率の刻み数     9     18   1      7     7
(備考)1.国税収入は、日本は平成9年度決算額アメリカ、フランス、ドイツは平成8年度決算額、イギリスは平成9年実績見込額である。
   2.課税最低限は、相続人が配偶者と子3人の場合は、配偶者が遺産の1/2、子が残りの資産を均等に取得した場合の額で、相続人が子3人の場合は、子が遺産を均等に取得した場合の額である。
   3.ドイツの税率は、第1階級(配偶者及び子女等)の税率により、フランスの税率は配偶者及び直系血族の税率によった。なお、ドイツは単純累進税率である。
   4.邦貨換算は、次の率による。    1ドル=130円、1ポンド=215円、1マルク=72円、1フラン=21円
出所:政府税制調査会提出資料




(4)相続・贈与税の問題点
*相続税の負担水準
 

図 市街地価格指数と相続税の課税割合の推移


出所:不動産研究所「市街地価格指数」、『国税庁統計年報書』各年版より作成



*法定相続分課税制度の問題
  遺産取得税(inheritance tax)方式  継承者の取得財産に課税
遺産を分散すればするほど課税額が少なくなるので富の分散へのインセンティブをもつ
遺産税(estate tax)方式       被相続人の遺産に課税

*贈与による負担回避
 年間110万円までの贈与は非課税
  

*金融資産との負担のアンバランス
  小規模宅地の特例  
*農地の問題
相続税の納税猶予制度
   昭和50年の相続税法改正 農地の細分化防止
農業投資価格 「その地域において恒久的に農業の用に供されるべき農地等として自由な取引が行われるものとした場合における
           その取引において、通常成立すると認められる価格」
農業投資価格を超える農地の評価額に課税する相続税を、相続人の農業の 継続を条件として納税猶予
   農地の相続人が死亡時までないしは20年間農業を継続した場合には、納税猶予が免除され、納税の義務は消滅する。

(5)相続税と贈与税の一本化

贈与税の課税方式の類型

 

課税方法の概要

特       色

一生累積
課  税

 一生にわたる贈与を累積し、相続と合わせて課税

 各年ごとに累積贈与額に対する税額を納付(過年分納付額は税額控除)

 相続においては、納付贈与税額を控除

[例:アメリカ]

 基本的には、生前贈与を行っても、すべてを相続しても合計税負担額は変わらない。

 一生にわたる贈与を管理する必要があるため、比較的執行が困難。

一定期間
累積課税

 一定期間にわたる贈与を累積して課税

 各年ごとに過去一定期間内の累積贈与額に対する税額を納付(過年分納付額は税額控除)

 相続前一定期間内の贈与は、同様に累積して相続と合わせて課税する方式あり

[例:イギリス、フランス、ドイツ]

 生前贈与と相続との間での中立性はある程度確保されるが、完全ではない。

税務執行は、一生累積課税方式ほど困難ではない。

暦年課税

暦年ごとにその年中の贈与を合計して課税
相続前一定期間内の贈与は、例外的に累積して相続と合わせて課税する方式あり
[例:日本]

 生前贈与による租税回避を防止するため、贈与税負担を相続税負担より重くする必要。

 税務執行は最も容易。

出所:政府税制調査会「わが国税制の現状と課題−21世紀に向けた国民の参加と選択−」(平成12714日)